報酬制の源泉徴収票について
臨床検査技師をしています。
会社に勤めていますが、昨年クリニックでアルバイトを行いました。
会社にも副業として申告しています。
アルバイトの内容としては、超音波検査で、時給ではなく、1人あたり1500円の賃金を頂きました。
1年間で15万程度勤務しました。
今回、クリニックに連絡した所
【検査技師は報酬制なので源泉徴収票は出ない】と解答がありました。
このような報酬制の場合、源泉徴収票は必要ないのでしょうか?
また、確定申告など今後どの様に対処すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

給与所得の場合は、源泉徴収票が発行されますが、報酬の場合は支払調書が発行されるのが通常です。確定申告においては、支払調書の添付は義務づけられていないため、添付する必要はないと思います。報酬の金額を確定申告書に記載すればよいと思います。
本投稿は、2020年01月27日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。