[給料明細が必要か?源泉徴収が必要か?限度額があるか?]友人・知人にお仕事を手伝ってもらった場合
こんばんは、
私は現在個人事業で1人で映像広告の仕事をしているのですが、
楽器などを演奏する広告を作ることになり、私が楽器を弾けないので、現在学生の友人と、現在専業主婦の友人にピアノ演奏1曲弾いてくれたら5000円を支払うと約束し、手伝ってもらいました。
今月3曲づつピアノ演奏してもらいましたので、2人には各々15000円を支払う予定となっていますが、この場合、
①友人のピアノ演奏の報酬として、給料明細みたいなものを作る必要があるのでしょうか。領収書で代用できるのでしょうか。そもそも必要ないのでしょうか。
②渡す金額はキッチリ15000円を支払うのか、それとも所得税や源泉徴収として渡す報酬から天引きする必要があるのでしょうか。
③今後も演奏広告を作る予定があります、学生・専業主婦の1年間に支払いする限度額みたいなものはあるのでしょうか?
どうかお答いただければ非常に助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
①支払った証として領収書を貰って保管しておいてください。
②あなたが他に雇い人がある場合には、源泉徴収義務者になりますので、報酬料金を支払ったときに源泉徴収する必要がありますが、給与の支払いがなければ源泉徴収の必要はありません。
③支払の限度額はありませんが、貰った方は収入になりますので、扶養から外れない金額であれば問題ないと思います。
本投稿は、2020年01月29日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。