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新入社員の前職(アルバイト)における本年分の源泉徴収票について

次の4月から正社員として企業に就職する大学生です。
4月から入社する会社に対して、前勤務先において1~3月の給与所得分の源泉徴収票を提出するよう言われております。
私は、2月現在アルバイトの退職手続きを行っていないものの、1月~現在まで1日も勤務しておらず、その間給与所得は受け取っていない、という状況です。
この場合も、源泉徴収票を会社側に提出する必要はあるのでしょうか?

2月中には正式に退職手続きを行うので、3月も給与所得を得る予定はありません。

税理士の回答

一般的に、就職前にはアルバイトをするケースが多いために
前職分の源泉徴収票を出すように言われたんだと思いますが、給与収入がなければ源泉徴収票も出せませんので、前職給与収入はない旨を就職先に申し出ればいいと思います。

ご回答誠にありがとうございます。

本投稿は、2020年02月16日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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