アルバイトの源泉徴収について
個人事業主でアルバイトを雇っていますが、うち一名が来月から当方とは無関係の別の就業先で掛け持ちで働くことになりました。
聞いたところ年末調整は別の就業先の方に頼むそうです。
今まで源泉徴収税額表の甲欄を使用して毎月源泉徴収してきましたが、来月からの処理について
〇 来月分の給料からは乙欄を用いて源泉徴収すれば良いでしょうか?
〇 源泉徴収税を納める時(納期の特例を提出しているので7月と1月)は、単純に甲欄と乙欄を使って徴収した合計税額を納付すれば良いでしょうか?
〇 逆のケース、つまり今まで乙欄を使って徴収してきたがその従業員が当方の勤務一本になった場合はその月の給料分から甲欄を使って源泉徴収すれば良いでしょうか?
〇 別の就業先に源泉徴収票等を発行する必要はあるのでしょうか? その場合、記載内容は何を書けばよいのでしょうか?
税理士の回答

1.扶養控除等申告書が別の就職先に提出された場合は、所得税は乙蘭で控除することになります。
2.特例納付においては、甲蘭と乙蘭の合計額を納付することになります。
3.扶養控除等申告書が提出されれば、甲蘭で所得税を控除することになります。
4.別の就職先に源泉徴収票を発行する必要はありません。
本投稿は、2020年02月24日 06時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。