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講師料のキャンセル料の源泉税について

公演の講師をする予定でしたが、イベントがキャンセルとなり、キャンセル料を請求する運びになりました。
その際、キャンセル料も源泉税が発生するのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
結論から申し上げますと、そのキャンセル料が講演料に係る逸失利益に相当するものであれば源泉徴収の対象になると考えます。

所得税法と所得税基本通達にそれぞれ次のように規定されております。
所得税法で講演料に対して源泉徴収すべきと定められております。そして、所得税基本通達で、所得税法で定める報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては○○の名義であっても源泉徴収すべきと定められております。
従いまして、今回のキャンセル料が逸失利益に相当するものであれば、キャンセル料という名義であっても実質的には講演料の性質を有するものとして源泉徴収すべきと考えます。

(所得税法)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

(所得税基本通達)
204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。

お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年03月04日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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