誤納税還付金の伝票処理について
所得税の誤納額還付金の伝票処理について、昨年のことですが、
従業員の昨年1月から6月までの扶養親族等の数の適応誤りがあり、所得税を多く支払っていたため還付請求書を提出し、数万円の還付がありました。
年末調整時に従業員へは実際に支払った金額での年末調整を行い、還付しております。
返金時の振り替え伝票では、借方(普通預金)、貸方(預り金)としていたのですが、会計ソフトを確認すると還付された金額がそのまま残金として残ってしまっています。
当社では半年ごとに所得税を納付しており、毎月給与から預り金として個人の所得税分を預かっております。
本来徴収し、納税する金額と年末調整で従業員へ還付した金額の合算と実際(間違って多く)徴収した金額とが合っており、還付された金額が全額浮いてしまっている状況です。
個人へは年末調整で精算出来ております。
会計士からは多く徴収した社員へ返金するよう言われたのですが、私は還付金を本来預かっていた金額で年末調整すれば手続きしなくても良かったのではないかと思い、追加納税すべきでは?と思ったのですが…
税理士の回答

酒屋就一
文面だけではなんとも判断できませんが、確かに還付と年末調整で納税額が過少という可能性もあるかと考えます。
従業員さんの立場からの収支が適正か、税務署の立場からみての収支が適正か、いろんな見方をして解明されるとよろしいかと考えます。
先日税務署へ問い合わせ返納してきました。
本投稿は、2020年03月11日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。