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業務委託の英会話講師の源泉徴収と確定申告について

業務委託で英会話の講師をしています。報酬からは毎月源泉徴収税の10.21%が差し引かれています。レッスンに必要な諸経費も含まれた状態での報酬となっていますが(契約上材料費等とは記載されず、レッスンに対しての報酬となっています)、必要な材料等は全てこちらで購入して利用しています。この場合、確定申告時にそれらの費用を経費として確定申告することで多少の還付(?)が発生するでしょうか。

税理士の回答

必要な材料代等収入を得るために要した支出は必要経費になります。
英会話の講師による所得は収入から必要経費を差し引いて計算しますが、源泉徴収された所得税が還付されるかどうかは具体的な所得金額や所得控除の金額次第で変わります。

本投稿は、2020年03月16日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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