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源泉徴収税が発生するケースか教えてください。

お世話になります。

「クラウドソーシングなどで、音声ファイルや画像制作で報酬を得ている。一度に支払われる金額は、数百円~数千円程度」
こういったケースは、源泉徴収税の対象になるのでしょうか?

もし、音声ファイルと画像制作で対象になるかならないかの違いがある場合、どちらが源泉徴収税の対象になるかも教えていただければ幸いです。

簡単に調べたところ対象外に思えたのですが、正確な答えが知りたく、専門家の方々のご意見を伺いたいです。
どなたかご回答いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。



税理士の回答

源泉徴収が必要な報酬は、所得税法第204条第1項で規定されていますが、この中で、第1号に「原稿・挿絵・デザインなど」の報酬があります。
「音声ファイル」については、「作曲・編曲」「吹込料」に該当しない限り源泉徴収の必要はありませんが、
「画像制作」については、詳しい内容がわからないので一概に言えませんが、元々からあるイメージをそのまま取り込むのではなく、新たなイメージを生み出す(元からあるイメージを加工して新たなイメージにすることも含む)作業であれば、「挿絵」又は「デザイン」に当たる可能性が高く、源泉徴収が必要になると思われます。

さっそくのご回答、ありがとうございます!

すみません、3つほど追加で質問させていただきます。
①クライアントから送られてきた原稿を読み上げた音声ファイルは、「吹込料」に含まれますか?
(国税庁のサイトに書かれていた、「レコード、テープ又はワイヤーの吹き込みの報酬 」というものに該当するか分かりませんでした・・・)

②上の質問に関係するのですが、「本業(プロ)ではなく、報酬額も少額で毎月変動する」場合、自分で描いたイラストや何らかの原稿を読み上げた音声ファイルに対する報酬も、「雑所得」という扱いではないのでしょうか?

③源泉徴収税がクライアントに引かれなかった場合でも、一年間の雑所得(吹込み料も含む)が基礎控除内の金額で収まれば、非課税扱いになりますか?

ご面倒をおかけしてしまって恐縮なのですが、お時間があるときにでも再度ご回答をいただけましたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

解決しました。ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2020年03月20日 05時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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