二重にかかる源泉徴収税に関して
夫が個人事業主で、妻の私が青色事業専従者です。
この度、
A社→夫の他4人(合計5人)への仕事依頼があり、夫は外注として他4人(全て個人)へ仕事依頼(源泉徴収が必要な業務になります)。
報酬はA社から夫の個人事業主口座に5人分をまとめて、源泉徴収税を引いた状態で振込みされる事になります。
夫から他4人への支払いの際、源泉徴収税を引かなければいけないとは思うのですが、
そうなると二重に源泉徴収されていることになると思い・・・
この場合は、夫から外注の方へ、どのような支払いがベストなのでしょうか?
個人事業主になったばかりで、わからない点が多く、間違っている認識もあると思いますが、ご相談させていただけると幸いです。
何卒よろしくお願いします申し上げます。
税理士の回答

中西博明
あなたの言われるように、二重に源泉徴収されるように見えますが、報酬の支払い者が違いますのでそれぞれが源泉徴収義務者であれば必要な手続きになります。
もし、それを避けるとすれば、A社との契約を5人それぞれが当事者になるしかないと思います。
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
報酬の支払い者が違うということで、源泉徴収をする手続きが必要だと、納得できました。
補足でもう1点教えて頂きたいのですが、
夫から外注でお願いする方々へは、源泉徴収税を引いた金額を、現金でお支払いをしたいと思っております。
この場合、外注先の方からは、「請求書」もしくは「領収書」どちらでも問題ないのでしょうか?
どちらの方が税務上問題がないなどありましたら、教えて頂けますと幸いです。

中西博明
外注先からの請求に基づき支払い、報酬を受け取ったら領収書を発行するのが通常の商取引ですので、両方必要になります。
ただ、例えば請負契約などで、毎月一定額を支払う契約になっている場合には、請求書は省略するケースはあると思います。
ありがとうございます。
次々と追記の質問で恐縮ですが、
最後に1点教えて頂きたくお願いいたします。
A社からの報酬は、夫と他4人ということなのですが、現在他4人の外注先を検討している段階で、人員の都合によっては、妻の私が請け負う可能性もある状況です。
この場合は、青色事業専従者ですが、特に問題はないでしょうか?
そして、その報酬は夫から妻への外注費ということでの処理でよろしいでしょうか?
度重なるご相談で申し訳ありません。
何卒よろしくお願い申し上げます。

中西博明
所得税法56条の規定により生計を一にする親族に対価を支払っても必要経費には算入できないことになります。
専従者給与はその例外として認められていますが、ご質問のように、仮に事業専従者である奥さんがご主人から仕事を請け負ったとして、報酬を受け取ったとしても、ご主人の事業所得計算上、必要経費にはなりません。
事業専従者である以上、事業に従事することは当然ですし、その対価は専従者給与だということでご理解ください。
この度は、ご丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。
感謝申し上げます。
本投稿は、2020年03月25日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。