公的年金の源泉徴収票について
確定申告準備中に気づいたのですが、平成30年と令和元年の公的年金等源泉徴収票で、源泉徴収額が大幅に違いがありました。(平成30年分は還付ありましたが、令和元年分は納税になっていたため気づきました。)
所得税法第203条の3第4号適用分
①平成30年(このとき62才です)
支払金額約180万円
源泉徴収額約14万円
②令和元年(63才です)
支払金額約180万円
源泉徴収額約3万円
この源泉徴収額の金額の差の理由を教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

平成30年についての源泉徴収税額が多いのは、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出がされていなかったためだと思われます。
それで意味がわかりました。
ありがとうございます。
ちなみに、確定申告をすれば、その分は戻ってくると考えてよろしいでしょうか。

確定申告をして、配偶者控除等の控除を正しく受ければ、多く控除された所得は還付されると思います。
本投稿は、2020年04月07日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。