源泉徴収について
先日、短期のアルバイトに来ていただきました。
その方は本業があり、うちは副業にあたるそうです。源泉徴収は自分で行うとのことですが、事業主側として問題はないのでしょうか?
税理士の回答

アルバイトの方が本業があるのであれば、副業は扶養控除等申告書の提出ができないため所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)ではなく乙蘭(月88,000円未満は3.063%)で所得税を控除する必要があると思います。

村瀬和宏
よろしくお願いします。
源泉徴収を行うのは、アルバイトの方ではなく、源泉徴収義務者である事業主側ですので、問題があります。おそらくアルバイトの方は、自分で確定申告をしますので、年末調整はしないでいいですという意味合いではないでしょうか。事業主側としては、乙欄で源泉所得税を控除しますと伝えれば良いと思います。

中西博明
給与を支払う事業者は法人、個人にかかわらず源泉徴収義務者となります。
おそらく、給与の支払いを受ける者は自分で確定申告するという意味だとは思いますが、源泉徴収義務は免除される訳ではなく、扶養控除等申告書を提出していないアルバイトや従業員には乙欄税額表により源泉徴収をしていただくことになります。
仮に、源泉徴収をしないまま税務調査を受けたら間違いなく、源泉徴収の追徴を受けてしまいますので、速やかに源泉徴収事務をはじめてください。
みなさまありがとう御座います。
一人は年金受給者で、もう一人はご自身でも事業をやっている方でした。その場合、源泉徴収のどちらの欄で源泉したら良いでしょうか?

扶養控除等申告書を提出されている方は甲蘭で、提出がない方は乙蘭で所得税を控除することになります。
「次の条件を「すべて満たす」場合には、源泉徴収が必要になります(源泉徴収されます)。
日給が9,300円以上(交通費は除く)
雇用主が事業者で「労働契約」を結んでいる
継続勤務が「2ヶ月以上」の日雇い契約
上記3つの条件が揃っていると、派遣の日雇い仕事でも納税の義務が生じるので、派遣会社から源泉徴収されます。
身内や知り合いの店を手伝うというような場合は、労働契約を結んでいないと思いますので、源泉徴収は必要ではありません。」
とネットにありましたが、知り合いに手伝っていただいたので労働契約など結んでおりません。
アルバイト期間も15日ほどでした。
日給は船員なので、日額2万ほどです。
上記のサイトの説明は正しいのでしょうか?
それならば必要ないということですか?
本投稿は、2020年04月08日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。