税理士報酬の源泉徴収について
個人事業主です。今年、今までとは違う税理士事務所に確定申告のみをお願いしました。
請求書が来た際に「記載金額から源泉徴収分を引いた金額を振り込めばいいですよね?」と聞いたところ その必要は無いと言われました。
もちろん先に源泉徴収された金額ではありません。
以前の会計事務所では源泉徴収を引いた金額を振込み、(相手側から引いて振込めと言われていた)源泉は自社で納めていたので何だか不思議で
税理士が言うことなので間違いではないと思うのですが、考えられる理由はなんなのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
個人事業者の場合、給与の支払いがある方は源泉徴収義務者となりますので、税理士報酬を支払う場合には、源泉徴収が必要になります。
ですから、確定申告書を作成したことであなたに源泉徴収義務がないと判断したのではないでしょうか。
私の他に専従者給与の妻と従業員が1人居ます。
従業員は4月から産休に入り今年は職場に復帰しない予定です。それも関係しているんでしょうかね?
とりあえず問題ないならいいのですが、後で修正とか出来ないのであれば心配で・・・

中西博明
給与の支払いがあるのであれば、税理士報酬を支払う際は源泉徴収が必要になります。
もし、源泉徴収していなければ、税務調査があったときには指摘されてしまいます。
ですよね
もう一度税理士に聞いてみます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月08日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。