源泉徴収額から引かれている
水商売です。
フリーランスの源泉徴収の計算を調べていたのですが、10.21%と書いていました。
そしてお店から雑費を引かれているのですが、その雑費と源泉徴収額を合わせたら大体10%ちょっとの金額になります。
と言うことは、店側が本来収めるはずの税金を雑費と称して
取っているのでしょうか…?
税理士の回答

岸本幹雄
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
(例)
ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
(75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て)
※15万5千円=5千円×31日
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。
この事例に当てはめていただいて確認してみて下さい。
それでも数値が合わなければ源泉以外のものが控除されている可能性があります。
本投稿は、2020年04月13日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。