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源泉徴収についてお尋ねです

源泉徴収についてお尋ねです。

ある宗教施設(お寺)で檀家さんを対象にヨガ教室を開催するとします。
流れといたしましては、読経→法話→ヨガといったかたちです。
頻度は月に1回で、参加者1人あたり毎回1,000円を徴収します。
講師への謝礼は、原則参加者の参加費から出すこととし、1回あたり10,000円とします。
この際、源泉徴収はどのような処理になりますでしょうか?

また、参加者が5名の場合、5,000円は参加者の参加費から、残りの5,000円は宗教法人の会計から出すとします。
この際、源泉徴収はどのような処理になりますでしょうか?

さらに、参加者から参加費をもらわず、すべて宗教法人から謝礼を負担する場合、源泉徴収はどのような処理になりますでしょうか?

ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

いずれのパターンも主催者からヨガの講師への謝礼には、10.21%の源泉徴収税が発生します。
10,000円×10.21%=1,021円
つまり、報酬が1万円の場合、講師へ8,979円支払い、主催者側の源泉徴収所得税として1,021円税務署へ支払うことになります。

参加者から参加料をもらう又はもらわないは、関係ありません。
主催者が宗教法人であっても源泉徴収義務はあります。

また、参加料をもらう場合は、宗教法人として収益事業を行っていることになりますので、法人税の申告が必要になりますのでご注意ください。

梶原光規先生

丁寧にご説明いただきありがとうございます。
もう一つ質問がございます。
定期的に参加費をいただき、ヨガなどの事業をした場合、それは収益事業になると思いますが、例えば年に1回、単発イベントとして、檀家さんを対象にヨガや落語会を行った場合でも、収益事業になりますでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。

年に一回であっても、毎年行えばこれは継続して行っているとみなされるでしょう。
その年に一度だけで、翌年は行わない場合は継続性が認められず、法人税法上の収益事業とはならないと考えます。

梶原光規先生

ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
適切な会計・税務処理を行っていきたいと思います。

本投稿は、2020年05月09日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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