青色専従者の給与発生のタイミングと源泉徴収について
5/21に青色事業専従者給与に関する届出手続を出すとして、受理されるのがどのくらい時間がかかるかわかりませんが、給与の支払いを毎月87000円、賞与各87000円としようと思っています。
お聞きしたいのが以下になります。ご教授頂けますでしょうか?
①給与発生のタイミング
届け出がいつ受理(審査が通る)のかわかりませんが、例えば5月末までに受理されたとして、給与の発生はどこまでさかのぼって仕訳登録をしてよいものでしょうか?支払いのタイミングは毎月末とします。
②賞与の源泉徴収について
88000円未満は源泉徴収は不要と聞いたのですが、例えば、8月は給与が87000円、賞与が87000円とする予定ですが、その場合、それぞれ88000円未満なため、源泉徴収は不要となるのか、1か月で給与+賞与の合計が88000円以上となるため、源泉徴収は必要になるのか、どちらでしたでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

お答えします
青色事業専従者給与については届け出で、になっていますので
事前の審査というものはありません
ですので専従することになった日から2月以内に提出することになるので
その範囲で(例えば5月分からなど)実際に支給を開始した月を記入します
源泉徴収についてなのですが、賞与については別の計算式となっていまして
8月に支給する予定とのことで、
他に何も社会保険料などをお給料から引かない、その専従者には扶養の人はいないという前提ですと
7月にもお給料を87,000円支払うとすると
8月の賞与から引く源泉徴収の金額は
87,000×4.084%=3,553円ということになります
もちろんお給料のほうからは源泉徴収の必要はありません
賞与は金額に関わらず源泉徴収が必要とのことですね。
ご回答どうもありがとうございます。

賞与については前月のお給料の額によって源泉徴収する税率が変わってきます
ちょっと見づらいのですが
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/15-16.pdf
この源泉徴収税額表というものに記載されていますので、他の金額の時はどうなるんだろう、というときにお使いくださいませ
本投稿は、2020年05月20日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。