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源泉所得税(個人の方に支払う場合)について

法人が個人の人にお仕事を頼む場合は、支払い金額から、源泉所得税を徴収しなくてはいけないと聞きましたが、以下の内容(A)と(B)について源泉所得税を徴収しなければならないか教えてください。(私は法人側の立場です。)
※源泉所得税は今回初めての対応となります。

(A)①~③は源泉所得税の対象になるか
①イラストをイラストレーションで作成してもらうお仕事の場合(キャラクター作成)
②とあるイベントでお手伝いをしてもらう人の場合
③とあるイベントである講師に講座を開いてもうら場合

(B)
また、源泉所得税を徴収する場合は下記の内容でなければ、徴収しなくて良いということでよいでしょうか?
(1)原稿料や講演料など
基本的に源泉徴収されますが、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人当たり1回の支払金額が5万円以下であれば、源泉徴収は免除されます。
(2)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの特定の資格を持つ人などに支払う報酬、料金(行政書士の報酬、料金は源泉徴収が免除されます)
(3)社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
(4)プロスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬、料金
(5)芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬、料金
(6)ホテル、旅館などの接客業を行うコンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬、料金
(7)プロスポーツ選手の契約などに伴う一時的に支払う契約金
(8)広告宣伝のための賞金
(9)馬主に支払う競馬の賞金

以上、源泉所得税について教えていただければと思います。

税理士の回答

一般的な回答になることをお許しください。

A ① 源泉徴収の対象となります。
    デザインの報酬・料金等となる可能性があります。
    また、売上やキャラクターの使用頻度等に応じて報酬を支払う場合は「著作権の使用料」として源泉徴収の対象となる可能性があります。
 ② 源泉徴収の対象となる可能性があります
   時間的・空間的拘束をし、かつ、その人に対して指揮命令を御社が行う場合は「給与等」として課税の対象となる可能性は高いと思います。
 ③ 源泉徴収の対象となります。
   講演の報酬・料金等に該当する可能性があります。

B おおよそはご理解のとおりと思われます。
  ただし、気を付けないいけないこともあります。
(2)は 特定の資格がない者に支払う場合であっても源泉徴収が必要となるケースがあります。
  例えば、コンサルタントなどへの報酬は、「企業診断員への報酬」として源泉徴収の対象となります。
 また、行政書士の報酬は、源泉徴収を要する「報酬・料金等」に含まれていませんので、源泉徴収は必要ありませんが、業務内容によっては「建築代理士の業務」に含まれるため、源泉徴収が必要となることもありますので、ご注意ください。(国税庁HPに質疑事例としてあります。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/2/02.htm

 その他にも、例えば「産業医」等に対しての支払いで、会社に派遣され方への支払いは、「報酬・料金等」の支払いではなく「給与等」の源泉徴収の対象となることもあります。

 因みに源泉所得税の課税要件は次の6点とされています
 ①誰が 、②誰に  ③なぜ(なんの対価を)
 ④いつ 、⑤どこで ④支払ったか

 そこで特に、個人や非居住者(外国法人も含む)への支払いは、「なんの対価」なのか「なぜ支払うのか」、そしてその対価が源泉徴収を要する対価であるのか、慎重に照らしあわす作業が必要になります。
  

本投稿は、2020年05月22日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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