源泉徴収 委託か社員か
お世話になっております。以前から委託か社員か疑問に思ってこちらでお尋ねしているのですが、月に88000円以下の給与は源泉徴収されないそうですが本当でしょうか。年末調整もされず、申告しなくてよいと言うことでしょうか?
年末調整の明細見ると年間収入が80~90万ほどでそれ以外なにも引かれていません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が雇用契約に基づき会社と契約されていれば給与所得になります。扶養控除等申告書を提出されていれば、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除され、年末調整の対象になります。確定申告は不要になります。

中西博明
勤務先に扶養控除等申告書を提出すれば税額表甲欄が適用されて、月額給与が88,000円までは源泉徴収税額は0になり、年末調整も行われます。
なお、扶養控除等申告書を提出しなければ税額表乙欄が適用され、少額の給与であっても源泉徴収されることになり、年末調整は行われません。
今源泉徴収票を確認してみました。支払い金額と源泉徴収票額(0円)で控除対象扶養親族の数(配偶者をのぞく)項目も未記入です。種別は給与になっていますが、これは委託(=個人事業主)と言うことですよね。この場合申告していなかったら何か罰があるでしょうか?

中西博明
種別が給与であれば給与所得です。
給与収入が100万円以下であれば税金はかかりませんので、確定申告は不要です。

源泉徴収票の種別が給与であれば、給与所得になります。年収が103万円以下であれば、所得税は非課税になります。
ありがとうございます。
ではヤマハの先生たちみたいに給与で持続化給付金申請(できるようになれば)してもよいのでしょうか?
それとも雇用調整助成金か迷います。
時給で働いてるのですが一日1hの日もあれば7hの日もあり全くのフリーランスの気分です。
本投稿は、2020年06月05日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。