源泉徴収の対象となる報酬について
フリーランスのデザイナーを始めた者です。
デザイン業の他に事務業務(文書作成等)も行っております。
先方に報酬を請求するにあたり、源泉徴収額を明確にしておきたいのですが
源泉徴収の対象となる報酬に「原稿料や講演料やデザイン料等」とありますが
「原稿料」に文書作成も含まれるのでしょうか。
また、デザインは源泉徴収の対象ですが自分でデザインした物を「印刷」することには
源泉徴収の対象にならないと考えてよろしいでしょうか。
他にこの件で注意点があればお聞かせください。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

含まれます。源泉税の対象です。
また、デザインは源泉徴収の対象ですが自分でデザインした物を「印刷」することには
源泉徴収の対象にならないと考えてよろしいでしょうか。
この意味が・・・分かりません。
自分の文章をいくら印刷しても・・・利益があるわけではないので・・・税金が発生する余地がありません。
宜しくお願い致します。
迅速なご回答ありがとうございました。
確認が出来、安心しました。
印刷について言葉足らずで申し訳ありませんでした。
名刺やパンフレットを制作した際、デザイン費と印刷費を分けて請求するべきかという意味合いでした。

名刺やパンフレットを制作した際、デザイン費と印刷費を分けて請求するべきかという意味合いでした。
分ければ・・・この部分は、源泉税の対象ではないです。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
助かりました。
また宜しくお願い致します。

おはようございます。
頑張ってください。
何かありましたら・・・また・・・ご質問ください。
本投稿は、2020年06月12日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。