通訳へ支払った業務委託費 源泉徴収忘れ 対応方法
株主会社で、旅行業を営んでいます。今年1月に臨時的に通訳を頼み、業務委託費とし15万ほど支払いました。後から源泉徴収をせず、満額支給してしまったことに気づきました。自分の役員報酬は、納期の特例をしています。調べたところ、通訳への支払いは、源泉徴収をして翌月10日までに支払わなければならないと理解したのですが‥。今6月ですが、どのように訂正したら良いのでしょうか?業務委託をした人から、源泉所得税をもらい納付する?その場合、延滞税がかかるようですが、延滞税分を会社負担にすると、それも報酬になってしまいますよね?具体的にどうしたら良いか、指南いただけたら大変助かります。
税理士の回答

おはようございます。
今6月ですが、どのように訂正したら良いのでしょうか?
訂正ではなく、「報酬・料金などの所得税徴収高計算書」に記載して、
納付します。
税務署に行って、もらってください。
業務委託をした人から、源泉所得税をもらい納付する?その場合、延滞税がかかるようですが、延滞税分を会社負担にすると、それも報酬になってしまいますよね?
延滞税などは・・・報酬ではありません。
租税公課で・・・法人税を申告する際には・・・税法上経費になりません。
延滞税がある場合には・・・税理士にその旨言ってください。
具体的にどうしたら良いか、指南いただけたら大変助かります。
納付用紙を取り寄せてください。
それから納付してください。
よろしくお願いします。
ご返答ありがとうございました。納付書取り寄せました。延滞税ではなく、会社が源泉所得税を立て替えて支払った場合に、その金額も報酬となるのですよね。落ちついて作業進めます。ありがとうございました。

納付書取り寄せました。延滞税ではなく、会社が源泉所得税を立て替えて支払った場合に、その金額も報酬となるのですよね。落ちついて作業進めます。
納付書わかっていただき良かったです。
支払った月の翌月10日が納付期限です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年06月17日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。