個人同士の取引について
個人同士の取引で報酬として相手に支払う場合、源泉徴収を行うべきでしょうか?従業員に給与を支払わなければ源泉徴収義務者ではないと聞きました。報酬と給与の違いがいまいち理解できていません。
税理士の回答
給与は雇用契約に基づいて支払うもの、報酬は役務提供などの業務委託契約等に基づいて支払うものとなります。
先ずは、ご質問者様自身が従業員を雇っているなどで源泉徴収義務者に該当するかで判断し、源泉徴収義務者に該当した場合、その報酬等が源泉徴収の対象となるかどうかで判断します。
ご質問者様が従業員などを雇っていなければ源泉徴収義務者に該当しません。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
素早い返答ありがとうございます!
個人同士の取引が給与になる可能はあるのでしょうか?
雇用関係がなければ給与にはなりません。
例えば単に絵を描いてもらうだけでは給与にはならないということでしょうか?
雇用契約がないのですよね?
雇用関係がなく単に絵をかいてもらうだけでは給与にならないと思います。
もちろん完全に個人同士で雇用契約書は結んでいないです
絵を描いてもらって報酬を払うという形だけです
本投稿は、2020年06月30日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。