著作権譲渡の報酬に源泉徴収および消費税の課税は必要かどうか?
お世話になっております。
タイトルの件ですが、プログラムのソフトウェアやデザインの元データの著作権を個人事業主が対法人に譲渡する場合、以下2点をご教示頂きたく存じます。
なお、今回は、著作権の使用料ではなく、まるっと権利を譲渡する契約になります。
1)請求する報酬から源泉徴収は行う必要はありますか?
譲渡時の報酬に対し、源泉徴収10.21%の差し引きを行い、先方に請求する必要はありますか?
2)報酬は消費税課税対象でしょうか?
当該報酬に消費税10%を加えて請求する必要はありますか?
以上、ご多用中恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1)国内取引であれば譲渡の場合は不要と思いますが、相手が非居住者であれば必要です、2)消費税は課税取引です。
本投稿は、2020年07月27日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。