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源泉徴収に関して

現在フリーで(個人事業主の開業届は特にしてません)イベントをやっております。
そこで毎月ライブに出演している方(毎月12名同じ方)に報酬を支払いしているのですが、源泉徴収は必要なのでしょうか?
また、必要な場合の支払い方法と支払うまでに行うことに関して教えていただきたく思います。

芸能に関するものへの支払いは源泉徴収が必要とのことでしたので不安になって質問しました。

税理士の回答

下記が、国税庁のホームページです。
芸能についての、記載があります。
源泉徴収は、必要です。
翌月10日までに支払います。税務署に。
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
また、計算方法は、
2 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。
支払金額(=A)
税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円
(例)150万円の原稿料を支払う場合
 (150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円
 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円になります。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年07月29日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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