友人同士のグループで生じた広告収益について
友人同士の集まりで運営するブログ等の広告収益について、基本的は、収益は運営に必要な経費として扱う方針です。
広告収益は源泉徴収された形で、友人のうち1人に振り込まれる形になるようです。
なるべく、友人1人へ税制面での不利益が被らないようにしたいのですが、届出等がなくても何らかの団体として認められることはできるのでしょうか?(できれば源泉徴収も回避したい)
税理士の回答

行方康洋
ブログ等の広告収益は、アカウントを登録した者に支払われると思いますので、個人か法人か受取人を明確にしないと広告収益を受け取ることは難しいのではないかと思います。
そのように考えると、任意の団体の口座に広告収益を振り込むことは難しいのではないかと思います。
詳細については、広告収益の支払者に確認をされればと思います。
本投稿は、2020年08月04日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。