ホームページ作成時の源泉徴収について
普段は美容関係の仕事をしていますが、パソコン関係が得意なこともあり、知人からホームページやランディングページの作成をお願いされ作ることがあります。
作成といっても、無料で使えるwixやペライチなどのサイトを使った作成で、相手は個人事業主です。
デザインという範囲がわからないのですが、既存のテンプレートに写真をいれる程度のカスタマイズをした場合、源泉徴収の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

ロゴの作成などの対価であれば源泉徴収が必要ですが、
既存テンプレートのカスタマイズは対象外となります。
本投稿は、2020年08月11日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。