個人間取引においての源泉徴収
私、フリーランスのイラストレーターを最近始めました。
源泉徴収についての質問がございます。法人企業からイラスト制作依頼を受けた際には源泉徴収金額を記載した請求書を発行していますが、個人客相手に即席で簡単なイラストや似顔絵を描いて報酬(2千~3千円程)を頂く場合でも、この個人客は源泉徴収義務があるのでしょうか?
ご回答お待ちしております、よろしくお願い致します。
税理士の回答

個人間取引においての源泉徴収
私、フリーランスのイラストレーターを最近始めました。
源泉徴収についての質問がございます。法人企業からイラスト制作依頼を受けた際には源泉徴収金額を記載した請求書を発行していますが、個人客相手に即席で簡単なイラストや似顔絵を描いて報酬(2千~3千円程)を頂く場合でも、この個人客は源泉徴収義務があるのでしょうか?
ご回答お待ちしております、よろしくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、支払う報酬から源泉徴収を行う者を源泉徴収義務者と言います。
この源泉徴収義務者であれば、たとえ個人の方でも、源泉徴収してその税額を国に納める事をしなければなりません。
ただ、個人の方で、次の方については、源泉徴収義務者には該当しないとされています。
源泉徴収義務者とは(抜粋)
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm参照。
したがって、ご質問に有る個人客の方が、上記に該当するのであれば、源泉徴収の必要は無い事になります。
では、参考までに。
本投稿は、2015年02月02日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。