御祝金は課税対象となるのでしょうか??
お世話になって居ります。
標題の件ご指導いただきたくご相談申し上げます。
当社では、「永年勤続副賞」という支給項目で、勤続年数により、7万円~20万円の御祝い金を、年に1度対象者へ支給しています。
現状課税で計算していますが、本来は非課税の支給項目なのでしょうか?
ネット等で調べてみたのですが、社会保険については、「使用者の恩恵的なものであり、労働の対価ではないため、対象外」とのことですが、
所得税の扱いについては、明確な文言がなく困っています。
税理士の先生のご指導をいただきたく、お手数ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
永年勤続表彰による祝金で現金支給のものは、賞与として課税対象となります。弔慰金などはその金額が社会通念上の金額であれば、非課税となります。
永年勤続表彰の記念品や旅行の招待などは、社会通念所妥当な金額のものなどは「現物給与」として課税の対象外とすることができます。
ただし、記念品が自由意思で選択できるものや商品券などは、現金と同様な取扱いとなります。
なお、旅行券などの場合その旅行実績などの報告があり、また、金額が余った時などはその旅行券を返還させるなどした場合は、現物給与として課税しないことができます。
国税庁HPの説明箇所を添付します。
創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm

先ほどの参考資料に漏れが2件ありましたのでお知らせいたします
1 永年勤続者に対する旅行券の支給にかんするQ&Aを 参考にお知らせします。
「永年勤続者に対する旅行券の支給」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591_qa.htm
2 弔慰金を非課税とする根拠は、所得税基本通達28-5に根拠がありますので参考のためお伝えします。
所得税基本通達28-5 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
本投稿は、2020年09月08日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。