個人事業主から個人事業主への外注依頼と交通費について
個人事業主(免税事業者)です。従業員などはおらず1人で行っています。
習い事のスクールを運営していますが、フリーランスの方に丸々お願いしたい仕事があります。
この場合、外注となると理解していますが、
①源泉徴収の対象となるか
②業務委託契約書が必要か
③報酬と別で決まった額の交通費を依頼側が支払うことで合意していますが、この交通費は支払い側はどのような会計処理が必要でしょうか?
④報酬、交通費共に領収書や請求書などは必要でしょうか
宜しくお願い致します。
税理士の回答

①当該報酬は、文面を読む限り、「技術、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するものと考えられるので、源泉徴収の対象になるものと思われます。
②業務委託契約書は作っておいたほうが良いものと思われます。
③旅費交通費として処理して問題ないものと思います。
④請求書は必要です。現金で支払うのでなければ、領収書は必要ありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
ご丁寧な回答ありがとうございます。
国税局電話センターに確認したところ、今回は①支払い側が個人事業主かつ給与支払い等なく1人で事業を行っている為、源泉徴収の対象では無い。との回答をいただきました。
今回は国税局の回答に従った処理を試みますが、迅速に疑問にお答えをいただき、とても助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年09月16日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。