源泉徴収について
個人で音楽家として活動しております。(事業収入として確定申告。年間売り上げは300万円以下)
数名で演奏をする際に、私が団体代表として出演料(源泉あり)を受け取った際の、他の奏者への源泉支払いについて質問です。
・企業から10万円の出演料として、源泉含めると11,1370円(手取り10万円)を私名義でまとめて受け取る
・出演は私含め3名(他2名へはそれぞれ、交渉に基づいた金額を私から渡す)
この場合、私から他の出演者へ渡す出演料に源泉をかける必要はありますでしょうか?
こういった場合、殆どの奏者間では個人手渡しの範囲となっていて、出演料1回3万円などの奏者それぞれの規定による額のみのやりとりとなっています。
本来は個人間のやりとりであっても、私のように代表で受け取り源泉もかかっている場合、他の方への出演料支払いに源泉を掛けなければいけないのかわからずにいます。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
上記から考えると、源泉の計算をしなくてはいけないのでしょう。
ご面倒ですが・・・よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ということは、
企業から受ける側の私は個人、私から分配する相手も個人、という状況ですが、
企業から差し引かれた源泉を計上して確定申告しているので、
私も、個人の奏者へお礼を渡す場合には源泉計算をして渡すべきという解釈になりますでしょうか?
その場合は、源泉徴収票を作成する必要がある、ということでしょうか?

私も、個人の奏者へお礼を渡す場合には源泉計算をして渡すべきという解釈になりますでしょうか?
その様な解釈です。
その場合は、源泉徴収票を作成する必要がある、ということでしょうか?
その様な必要があります。
本投稿は、2020年09月25日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。