源泉徴収 納期の特例について
はじめまして。従業員一人の個人事業主です。 源泉徴収は納期の特例をうけています。今月従業員がやめるかもしれないのですが、この後の処理はどうしたらいいのでしょうか?また、従業員が辞めるさいは、税務署に届け出がいるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

従業員が退職した時は、以下の様な手続をすることになります。税務署への届出は特に必要ないです。
1.退職した従業員に源泉徴収票を発行する。
2.住民税が特別徴収であれば、市区長村に異動届を提出する。

回答します
退職金の支出があった場合も「納期の特例」の納付期限は他の給与と同じになります。(7月から12月まで支給した場合は翌年1月20日)
納付書の中央に「退職所得(07)」に記載する箇所がありますので、仮に税額が発生しない場合であっても記載してください。
その上で
1 退職した方の「給与の源泉徴収票」を退職者の方に交付します。
2 退職金を支払った場合は「退職所得の源泉徴収票」を退職者の方に交付します。
3 退職した方が特別徴収されている方の場合は、市区町村に住民税の「異動届出書」を提出します。
4 「1」の源泉徴収票は、退職した方が役員の場合は給与の支払額が50万、それ以外の方の場合は250万円を超える場合は、「法定調書の合計表」に添付して、翌年の1月末日までに提出します。
「2」の源泉徴収票は、退職した方が役員の場合は、「1」同様「法定調書の合計表」に添付して、翌年の1月末日までに提出が必要ですが、その他の方は提出は必要ありません。
本投稿は、2020年10月08日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。