コンサルティングに対しての源泉徴収について
経理経験1年未満の者です。
個人事業主と業務立ち上げに関するコンサルティング契約を行い、先方から請求書が届いたのですが、源泉税額の記載がありませんでした。
当方は法人の為、源泉徴収義務者に該当すると思われるのですが…
そもそも「業務立ちあげに関するコンサルティング」のは経営コンサルティングに該当するのでしょうか?
該当する場合、先方へ源泉徴収をして振り込む旨を伝えるべきでしょうか?
御教示ください
宜しくお願い致します。
税理士の回答
源泉所得税の徴収が必要になる報酬等の範囲は以下のように限定されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
ご相談のコンサルタントが上記サイトの「1」(1)のロに該当する場合には源泉徴収が必要になりますが、そうでない場合には源泉徴収は必要ないものと思われます。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf#search='%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E'
本投稿は、2020年10月12日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。