法人化後の、役員である自分への源泉徴収について。
先日、株式会社(A社)を設立しました。
私が唯一の株主かつ代表取締役であり、他に構成員等はおりません。
私への源泉徴収が必要になるかと思いますが、そこでご相談です。
私はB社でアルバイトもしており、A社からの役員報酬に加えて、B社からの給与所得も発生するため、私個人の確定申告が必要と認識しています。これは正しいでしょうか。
また、この場合は私個人として確定申告もする必要があると思いますが、A社での年末調整は不要との認識でよろしいでしょうか。(当たり前の話なのかもしれませんが、お聞かせください。)
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2か所からの給与収入がある場合、どちらか1か所に扶養控除等申告書を提出します。この申告書が提出されれば、所得税は甲蘭で控除され年末調整の対象になります。一方、扶養控除等申告書が提出できない方は、所得税が乙蘭で控除されることになり、年末調整の対象にはならず、確定申告が必要になります。
早速のご返信、ありがとうございます。
つまり、A社(私の会社)に扶養控除等申告書を提出することで、私の会社で年末調整を行い、かつB社からの給与所得は確定申告しなければならない、との理解でよろしいでしょうか。
私個人の所得が2分割される(?)イメージなのですが、所得税率などの関係から、良いのかな???と疑問に思ってしまいます。

相談者様のご理解の通りになると思います。給与収入が2か所からでも、確定申告をすれば合計した課税所得金額に対する税率で所得税は計算されます。
出澤先生
ありがとうございます。
何度も聞いてしまい大変恐縮ですが、
①A社(私の会社)で源泉徴収する
②私個人は、A社+B社から貰った源泉徴収票をもとに、確定申告
③A社+B社が徴収していた私の所得税+住民税のうち、払いすぎていた分があれば還付される
という流れとの理解で宜しいでしょうか。

所得税については、相談者様のご理解の通りになります。住民税については、所得税の様に確定申告の時に過不足額は精算(還付等)はされません。税務署から市区町村に申告の情報が送付され、6月に特別徴収であれば、納税通知書が会社に送付され給与から控除されます。
出澤先生
ありがとうございます。
所得税と住民税とで還付のされ方が違うこと、大変理解が深まりました!
本投稿は、2020年10月17日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。