居酒屋 紹介料
居酒屋を経営している者です。
お客さんを紹介してくれて従業員に対して、給与とは別に報酬を支払っていました。
確定申告の際に税務署からも税はかからないと言われましたが最近になって税務署から10.21%税がかかると言われました。
国税局の相談センターのほうでも税はかからないと言われました。
税理士先生のご意見を頂きたく質問させて頂きます。
税理士の回答

奥谷誠
源泉所得税の課税につきましては、所得税法 204、205条、所得税施行令 320、321、322条、租税特別措法 41 の 20、復興財確法 28、31条等によりどのような支出かによって課税するかどうか決まっています。
ご相談の内容からこれらのどれにも該当しないと思われますので、課税の必要はないでしょう。
ご返答ありがとうございます!
税務署の担当の方に改めて訂正してもらうように話たほうがいいのでしょうか?

奥谷誠
確定申告相談の会場でのお話なのであれば、その必要はないと思いますよ。
本投稿は、2020年10月30日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。