法人代表が個人名で仕事を受けても大丈夫でしょうか?
法人のWeb製作会社の代表が個人名で仕事を受けて個人名で領収書を
発行する事は何か問題があるのでしょうか?
可能のな場合、個人の場合は源泉徴収はどうなるのでしょうか?
領収書の但しはWeb製作費またはホームページ制作費の場合は源泉徴収が必要ないと
聞いています。
但しにデザインとなければ源泉徴収が必要ないと考えればよろしいでしょうか?
発注者は個人です。
税理士の回答
税務上の問題以前に、会社法上の問題になります。
会社の取締役は会社の利益のために行動する忠実義務を負っており、ご質問の行為は利益相反取引に該当しますので、会社法違反になると思います。
より詳細な判断は、弁護士ドットコムでご質問頂いた方がよろしいかと思います。
迅速な回答ありがとうございました。弁護士ドットコムで確認取ってみます。
本投稿は、2020年10月31日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。