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雇用契約書と扶養控除等異動申告書の優先順位について

お世話になって居ります。
標題の件、雇用契約書と扶養控除等異動申告書は、どちらが優先されるのでしょうか?
効力があるのでしょうか?
私は、複数勤務先があり、A社が主、B社は主ではありません。
B社から渡された雇用契約書の「税区分」の欄は、「乙欄適用」とはっきり記載されています。
しかし、毎月の給与計算が、「甲欄」で計算されていることが分かりました。
対象者のみ配布される年末調整の書類が届いたことで分かったのです。
会社の担当者に連絡したところ、
・「扶養控除異動申告書が提出されているからです。」
・「雇用契約書に乙欄と記載されていても、扶養控除異動申告書が提出されていれば、後者にて判断するので、会社としては問題なく給与計算をしています。」
・「確定申告にて精算してください」
と言われました。
確かに、入職書類の中に、扶養控除等異動申告書が入っていて、提出しなければならないと思いましたので、B社に提出しました。A社にも同じものを提出しています。
知識のない私の非だと言われれば返す言葉もありませんが、会社担当者の言うように、雇用契約書よりも扶養控除等異動申告書が優先されるということなのでしょうか?
お手数ですがご教示くださいますようお願い致します。

税理士の回答

雇用契約は労働契約法、源泉徴収は所得税等の租税法と全く異なる法令に準拠していますので、優先順位は税理士にはわかりません。
弁護士ドットコムでご質問いただいた方がよろしいかと思います。

前田先生
 お世話になって居ります。
 早速のご指導ありがとうございます。
 なるほど、労働契約法と租税法、根拠とする法令が異なるということですね。
 お手数をお掛けしてまいすみませんでした・・。

本投稿は、2020年11月08日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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