税理士ドットコム - [源泉徴収]個人事業、従業員に8万8千円未満の給料 - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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個人事業、従業員に8万8千円未満の給料

個人事業主が他に仕事をしている家族を従業員として雇った場合、月8万8000円未満であれば、源泉徴収の必要はありませんか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

生計同一、つまり生活を共にしている(=家計が同じ)家族に対して、個人事業主は給与を支払っても、経費とはなりません。源泉徴収する意味はなく、ただ家族間の生活費の移動だけという扱いになります。生活が同じでも、来年3/15までに、専従者給与の届け出をすれば、来年からの給与を経費とすることができますが、基本的に事業に専従していなければなりませんので、他に仕事があって、そちらがメインである場合は、認められないと思われます。

また、生活を共にしていない(=家計が別)の方については、給与を支払うことができます。その場合、給与をもらう方は、二か所目の給与となりますので、乙欄といって、通常より高めの源泉徴収を行う必要があります。ただし、実際に仕事をしていること、給与が仕事の内容と合っていることが必要です。

以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年12月29日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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