法人成りを行なった場合の年末調整等について
表題の通り、法人成りを行なった場合の源泉所得税の納付と年末調整について教えていただけますでしょうか。
《状況》
今年の12月頭に個人事業主から、法人を設立する予定です。
個人事業主の時にも数人雇っており、源泉所得税の納期の特例を利用しています。
また従業員は、法人成りを行なったあとも引き続き雇用する予定です。
給与の計算は月末締めの翌15日払いです。
年末調整後の還付・徴収は、年明けの1月支給分にて行う予定です。
その場合の、下記について教えていただけますでしょうか。
・年内最後の給与の支給は、法人・個人のどちらが行うべきか
※法人だった場合は、未払い給与の負債を法人が受け取った?という処理を行うというかでしょうか?
・年末調整は個人・法人どちらが行うべきか
・個人だった場合の納付期限は1/20までで良いのか(廃業届や給与支払い事務所の廃止の届を提出しても、納期の特例の期限が適用されるのか)
以上です。
他に何か気をつけるべき事が有れば教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.年内最後の給与の支給(12/15日、11月分)は、個人が行うことになります。
2.年末調整は、個人が行うことになります。原則として年内最後の支給日に行います。なお、翌年1月の支給は、法人としての支給になります。法人は12月末で未払給与を計上します。
3.個人の特例納付は、1/20になります。法人については、新たに特例納付等の届を提出することになります。
出澤先生
ご回答ありがとうございます。
拝読させていただきました。
2,3について、下記について追加で教えていただけますと幸いです。
・法人成り 年末調整 で検索すると、途中で法人成りを行なった場合は、一旦全員 退職→再就職を行なったとして処理を行うようですが、今回のケースは個人で行うという事で宜しいでしょうか。
その場合はもし可能で有れば、その旨が記載された判例・通達 等を教えていただけますと幸いです(社内処理をする上で根拠資料保存のため)
よろしくお願い致します。

個人事業主、法人が行う年末調整は、今回の場合は原則として以下の様になります。
1.個人事業主
2/1-2/11月分までの給料(支給日ベースでは1/15-12/15)について、12/15の最終支給日に年末調整をします。
2.法人
2/12月分の給料については、支給が12月であれば、12月の支給日に年末調整をします。しかし、支給が翌年の1/15であれば、翌年の給与収入になります。そのため2/12の法人としての年末調整はありません。
特に法人成の場合の年末調整についての判例、通達はないと思いますが、いつまでの給与分が個人で、いつからの給与分が法人になるかで区分され、それぞれ年末調整を行います。
本投稿は、2020年11月23日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。