従業員(副業が当方)の源泉徴収票の作成
当社では年末調整をしない、メインの勤務先で扶養控除申告書を提出しておられる従業員の源泉徴収票の作成についてお聞きします。
みな社保には加入しておらず、所得税は乙欄で計算して毎月徴収しております。
源泉徴収票で金額を記入するのは「支払金額」と「源泉徴収税額」だけでいいのでしょうか。また、この「源泉徴収税額」とは毎月徴収していた所得税の合計でいいのしょうか。
税理士の回答

乙蘭であれば、源泉徴収票で金額を記入するのは「支払金額」と「源泉徴収税額」だけになります。なお、源泉徴収税額は毎月徴収していた所得税の合計額になります。
本投稿は、2020年11月28日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。