税理士ドットコム - [源泉徴収]非居住者の一時帰国時のバイト収入に対する課税 - 租税条約にもあたって判断する必要があると思いま...
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非居住者の一時帰国時のバイト収入に対する課税

日本に住民票がある非居住者です。
コロナの影響でこの度一時帰国することになりました。この在日期間中にアルバイトなどで収入があった場合、納税は海外在住国と日本のどちらになりますでしょうか? 
尚日本滞在期間は最低でも1年ほどで、その後海外在住国に単身で戻り、家族は日本で就労する予定です。

税理士の回答

租税条約にもあたって判断する必要があると思いますが、1年以上滞在見込みであれば日本居住者(日本での課税)に該当するように思います、

また、非居住者・居住者のどちらにしても、日本での給与は国内源泉所得ですので、こちらも租税条約の短期滞在者免税特典を受けない限り、日本での源泉徴収はあると思います、

本投稿は、2020年11月29日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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