源泉所得税について
お世話になって居ります。
毎月の給与から控除されている源泉所得税の件で教えていただきたいことがございます。
配偶者を扶養している場合、以下2つ、どちらでも、いずれかに該当する場合には、毎月の給与から控除されている源泉所得税の計算は、所得税額表において、扶養親族1名でカウントされる、という認識で間違いないでしょうか?
・「源泉控除対象配偶者」
・「同一生計配偶者」
・所得者本人の所得は900万以下です。
同一生計配偶者は、収入要件からいって、自動的に、源泉所得対象配偶者に該当するように思うのですが、違うのでしょうか?
知識不足で申し訳ありません。ご指導の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
いずれかに該当する場合には、毎月の給与から控除されている源泉所得税の計算は、所得税額表において、扶養親族1名でカウントされる、という認識で間違いないでしょうか?
配偶者に障害等がなければ、その認識で正しいです。
同一生計配偶者は、収入要件からいって、自動的に、源泉所得対象配偶者に該当するように思うのですが、違うのでしょうか?
合計所得金額が900万以下の場合は、両者には、一部、とりあつかいがことなる部分があるので、そこを分けていると考えられます。
金平剛先生
お世話になって居ります。
早速のご返信ありがとうございます。
配偶者に障害はありません。
>合計所得金額が900万以下の場合は、両者には、一部、とりあつかいがことなる部分があるので、そこを分けていると考えられます。
↑
ご指導後調べてみたのですが、源泉控除対象配偶者も、同一生計配偶者も、給与処理上での違いはないのですね。
ただし、上記いずれかに該当するかは、所得者自身、配偶者の所得による、という理解でよろしいのでしょうか?
お手数をお掛けしてしまい申し訳ありません。
本人の合計所得金額が900万以下で、配偶者が障害者に該当せず、同一生計の配偶者の合計所得金額が、95万以下の場合には、当該配偶者が、源泉控除対象配偶者に該当する場合は、源泉所得税の計算上の扶養親族等の数は、1人、としてカウントされます。
配偶者が障害者に該当しない場合には、同一生計配偶者、という概念は、何も意味を持ちませんので、気にされないで結構かと思います。
金平剛先生
お世話になって居ります。
本人の合計所得金額が900万以下の場合、同一生計配偶者の扶養人数のカウントについては、
「同一生計配偶者で障害者に該当するとき」に、「扶養人数1名」でカウントされるということですね。
ご指導ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2020年12月05日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。