給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書について
昨年1月より個人事業主として開業したのですが、当初は一人で業務を行っており、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出しておりませんでした。途中よりアルバイトを採用し、昨年そのアルバイトに50万円給与を支払いました。ただ、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は提出していません。
今回1月末までに税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計」を提出しなければならないと思いますが、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は遡及して提出しても大丈夫でしょうか?その際に給与支払いを開始する年月日は令和2年4月1日としても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
事実の通り記載して提出するのが適切です。
ただし、相当期間、過去の日付で提出した場合に、源泉の納付に関する質問として、税務署から連絡がくることがありますが、事実に基づいて回答するしかありません。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年01月02日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。