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短期アルバイトの源泉徴収しなくていい?

去年の話なのですが、
短期アルバイトを雇いました。
11月1日〜11月30日の間で、
研修3日間・現場仕事18日間です。(合計21日間)
研修は1日6,000円、現場仕事は1日9000円です。

この場合、2ヶ月以内の雇用ということで、
「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表」の「丙欄」を使い、源泉徴収は0円でいいのでしょうか?

扶養控除等申告書はもらっています。

また、この場合、源泉徴収票は出しますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養控除等申告書の提出を受けているとのことですので、日雇いの場合を除き、甲欄を使用します、源泉徴収票は交付してください

日雇いとは、簡単に言えば、毎日の雇用契約のことです、(10日なら10回の契約がある)

【国税庁】No.2511 税額表の種類と使い方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm

本投稿は、2021年01月07日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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