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源泉徴収税をクライアントが代わりに支払ってくれた時の帳簿と確定申告について

こんにちは。
フリーランスで翻訳やナレーション関連の仕事をしていて青色申告しているものです。

今年お世話になったクライアント様で源泉徴収税を代わりに支払ってくださった方がいます。
というのは、報酬から差し引いて払ってくださったのではなく報酬分から源泉徴収税額を計算し、別に支払ってくださったようです。
具体的には合計で285,000円の報酬を受け取ったのですが、その分の源泉徴収税額に当たる29,098円を報酬から差し引かずに支払ってくださったそうです。
取引内容を決めた時に源泉徴収をどうするのか話し合っていなかったことが原因だとは思うのですが…

この場合は帳簿にはどうつければいいのでしょうか。
弥生オンラインを使用しているのですが、源泉徴収税は売り上げ入力時に自動計算されるようなので別に入力することができません。
源泉徴収のことは気にせずただ売り上げとして285,000円を入力すればいいのでしょうか? それとも285,000円+29,098円受け取ったことにしてそのうち29,098円分を源泉徴収税額とすればいいのでしょうか。
でもどちらにせよ二重に納税することになりますよね…

確定申告の書類に直接書き込めばいいのかとか思いながらもどう申告していいのかわからない状態にあります。

お助け願えますと幸いです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

簡単に言えば「285,000円+29,098円受け取ったことにしてそのうち29,098円分を源泉徴収税額とすればいい」ことになりますが、
このように処理すると、厳密に言えば報酬額は285,000円+29,098円=314,098円となりますので、源泉所得税は32,069円となります。

このため、通常は、285,000円が手取額とするのであれば、逆算計算して、
報酬額を317,407円、源泉所得税額を32,407円、差引手取額を285,000円となるように処理しているのがほとんどです。

したがって、
・上記のとおり、クライアントに正しい源泉所得税額32,407円と実際に納付した29,098円との差額3,309円を追加納付しておいてもらうよう依頼するか、
あるいは、
・源泉所得税額が29,098円となるよう報酬額を284,996円とするか(手取額が255,898円と減少するので差額を返金する必要がある)、
のいずれかにより処理すれば問題は生じません。

ご回答ありがとうございます!
クライアントの方と相談して調整することにしました。

本投稿は、2021年01月14日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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