業務委託で給与所得の源泉徴収税額表・乙。個人事業主?給与所得者?
業務委託契約をして働き始めました。委託料は給与所得の源泉徴収税額表・乙で源泉徴収されます。収入はここだけで(甲にあたるところがない)業務委託なので社会保険の加入はありません。
これが個人事業主になるか給与所得者になるのかわかりません。給与所得になれば給与所得控除は受けられるのでしょうか?どちらでも選択可能であれば個人事業主として青色申告したのと給与所得控除ではトータルして考えるとどちらが得になるのか、教えて頂けると有難いです。
税理士の回答

こんにちは。
業務委託契約を締結している場合は個人事業主となります。そのお仕事が源泉徴収の対象となる場合、通常であれば源泉所得税は「給与所得の源泉徴収税額表・乙」には基づかないです。給与所得の源泉徴収税額表は「給与所得」の場合に使用するからです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございます。
通常であれば業務委託なので源泉徴収税額表・乙は使わないと思いますが、業務がほぼ雇用であるためこちらを適用するのだそうです。
これを給与所得とできれば、給与所得者となり給与所得控除が使え業務委託料で払われるより得だと認識しています。
このような場合は給与所得者にはあたらないのでしょうか?
お忙しい時期に申し訳ありませんが回答頂けると幸いです。

ご返信いただきましてありがとうございます。
一般的には業務委託契約を締結している場合は個人事業主となるため、給与所得者にはあたらないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年01月29日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。