日本に居住していて 在留資格の範囲内で就労が認められる外国人への人的役務への報酬に付きまして
日本に居住していて
在留資格の範囲内で就労が認められる外国人への人的役務への報酬(給与ではない)に付きまして。
こちら就労した場合
源泉徴収は
何パーセントになりますでしょうか。
徴収に当たって注意点などありますでしょうか。
ご教示ください。
税理士の回答

回答します
既にその方が「居住者」であるとの前提で説明します。
給与でないとの説明でしたので、その報酬が「報酬・料金等」に該当しない場合は、源泉徴収の必要はありません。該当する場合は、その規定に沿った源泉徴収をお願いいたします。
(非居住者の場合は、20.42%の源泉徴収となります)
注意事項としては、
①時間的拘束・空間的拘束などはないか(給与に該当するか否か)
②居住者か非居住者か
③「報酬・料金等」に該当するか否か
④その方の国と日本国の間で「租税条約」を締結しているか確認すること。となります。
仮に居住者で中国の留学生の場合は「租税条約の届出書」を支払者を通じて税務署に提出した場合、日本での課税は無いため、源泉徴収などの必要はありませんが、韓国の留学生の場合は、その報酬について上限があります。
国ごとに規定が違いので、一概に説明ができずに申し訳ございません。詳細は税務署にお尋ねください。
国税庁HPから関連個所を紹介します
源泉徴収のあらまし「報酬・料金等」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/07.pdf
源泉徴収のあらまし「非居住者」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf
わかりやすいご説明
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月31日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。