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年末調整と所得税の関係について

所得税と年末調整と給与の仕組みの認識が正しいかご教授願いたいです。

会社は給与で所得税を預かり、(預り金/所得税)
それを翌月に税務署にまとめて納付しますが、

年末調整を行ってからの月の納付は
預り金所得税で納めていた分の所得税が多すぎて、
逆に税務署への納付の金額を会社側が立て替えているので
立替金を減らすという認識でよろしいのでしょうか?(なぜ立替金になるのかわかりません)

年末調整というのは毎月概算で預かっていた所得税を
確定させて、その差額を返すということですか?

混乱していて、まとまりがなくすみません。


税理士の回答

お答えします。
給料を支払った時の、源泉徴収での所得税の天引きは、仕訳でいいますと
借方 給料 / 貸方 預り金
となります。
翌月10日に預かった所得税を納税する時の仕訳は、
借方 預り金 / 貸方 現金
となります。
小規模の事業所では、納期の特例といい、半年ごとにこの預り金、所得税を納付する制度を適用しています。
この半年ごとの特例の場合には、会社が立て替えるということは通常出てきません。
例えば、源泉所得税を毎月ごとに納税している場合で、年末調整をして、還付が出たとします。
12月の給与などで新たに発生した源泉所得税の金額より多く、還付金が発生してしまうと、全部還付しても、まだ、還付しきれない額が残ることになります。
その場合に、会社の方では、一旦、還付金を立替えて、還付してあげて、翌月である、翌年1月移行に源泉徴収した預り金を納税する際に、立替えた分を返してもらって、税務署に納付する額から差し引くことをします。これが1月だけで終わる場合もあるし、2月までかかる場合もあると思います。
これは、一般には行われる形の一つではあります。
まれに、立替分を戻してもらうのに2ヶ月以上かかる場合には、税務署に、残存過納額明細書という還付請求書を提出すれば、税務署からまとめて還付してもらうこともできます。
おわかりいただけましたでしょうか?
以上回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年01月26日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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