源泉徴収納付の区分コードについて
当方はボイスドラマの企画・制作を行っております。
最近になって法人化した為、源泉徴収の義務が生じました。
以下のような報酬支払を行っているのですが、それぞれ区分コードは何になるでしょうか。
・声優様への出演料
・イラストレーター様への原稿料
・シナリオライター様への原稿料
以上です。ご回答をお待ちしております。
税理士の回答

区分コードは、それぞれ以下の様になると思います。
・声優様への出演料 06
・イラストレーター様への原稿料 01
・シナリオライター様への原稿料 01
ご回答ありがとうございます。
『声優様への出演料 06』とのことで承知しました。
追加の質問なのですが、
コード06『映画、演劇の俳優等の報酬・料金』と
コード07『芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う個人の報酬・料金』の
違いがよく分かりません。どちらも同じように俳優への報酬を指す気がするのですが、
何が違うのでしょうか。
また当方の業務における声優様へのご報酬支払いは、
フリーランスの声優様への支払いになります。事務所所属ではありません。
イラストレーター様、シナリオライター様についても同様にフリーランスです。

国税からの源泉徴収のあらましには、以下の様に説明されています。
コード06:
映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金
コード07:
映画や演劇の俳優、映画監督や舞台監督( プロジューサーを含みます。)、
演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供に関する報酬・料金
すみません、どちらも殆ど同じことを指しているように読めてしまいます…

コード:06の方は、出演料や演出料の報酬になります。これに対して、コード:07は、役務提供事業を行う者の役務提供に対する報酬になると思います。
役務提供と言うのを調べましたがよく分かりません。出演料と何が違うのでしょうか?

役務の提供はサービスの提供になり、個人が事業としてそのサービスを提供することに対する報酬になると思います。
専業フリーランス個人事業主の声優様に対して報酬を支払うのであれば、それは役務提供に該当する気がするのですが、違うのでしょうか?
また仮に区分コードを誤って支払ってしまったことによって、何か問題が生じる恐れはあるのでしょうか?

個人事業主の声優の方に支払う報酬は、役務提供サービスに対する報酬になると思います。なお、コードを誤っても、源泉が支払われていれば問題はないと思います。
本投稿は、2021年02月04日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。