確定申告の際の源泉徴収票について
確定申告の際の源泉徴収票について質問です。私は昨年12月途中までに正社員を退職し、その後に今年1月3日までアルバイトをしていました。その際に正社員の頃に源泉徴収票をもらい、アルバイトでは給与明細書を頂きました。この場合確定申告書には給与所得を合算して計上するはずなので、正社員分の源泉徴収票の給与所得控除や所得控除、源泉徴収税額の記載のままで記載するのではなく、合算してから計算し直した分で記載しなくてはいけないということでよろしいでしょうか?
税理士の回答

アルバイト分についてその支給日が1月になるのであれば、2021年の給与収入になると思います。
返答ありがとうございます。ちなみにアルバイトの給与明細書の雇用契約日が12月からになっていても給与振込の日の年の給与収入で大丈夫でしょうか?

給与収入の計算は、原則として給与の支給日ベースで計算されます。たとえば、月末締の翌月支払の場合は翌月の支給日の属する年の給与収入になります。それ故、12月分の給与で翌年1月の支給であれば、1月の給与収入になります。
詳しく説明頂きありがとうございました。アルバイトについては来年分で計上致します。
本投稿は、2021年02月05日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。