外注の源泉所得税
フリーランスのカメラマンに仕事を頼んだ場合、支払いの際に源泉徴収は必要でしょうか?
税理士の回答

回答します
1 貴方が個人事業者で、かつ、従業員(専従者含む)などの給与の支払がない場合は、源泉徴収義務者に該当しませんので、源泉徴収は必要ありません。
2 貴方が法人又は個人事業者で給与の支払がある場合
カメラマンの報酬が
① 「雑誌・広告その他の印刷物に掲載するための写真」の対価
② 写真の「著作権」使用料
として支払う場合 は源泉徴収が必要になります。
(10.21% 100万円を超えたときには超えた部分は20.42%)
ご回答ありがとうございます。
もう一点だけよろしいでしょうか?
報酬が「ホームページ掲載用の写真」の対価の場合は、どうでしょうか?

回答します
原則、源泉徴収の対象外となります。
ただし、HP等に関連する対価の場合、稀に「デザイン」に係るものが含まれています。その場合、デザイン報酬として源泉徴収の対象となることもありますので、ご注意ください。
本投稿は、2021年02月18日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。