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外注の源泉所得税

フリーランスのカメラマンに仕事を頼んだ場合、支払いの際に源泉徴収は必要でしょうか?

税理士の回答

  回答します
  
1  貴方が個人事業者で、かつ、従業員(専従者含む)などの給与の支払がない場合は、源泉徴収義務者に該当しませんので、源泉徴収は必要ありません。

2  貴方が法人又は個人事業者で給与の支払がある場合
  カメラマンの報酬が
  ① 「雑誌・広告その他の印刷物に掲載するための写真」の対価
  ② 写真の「著作権」使用料
  として支払う場合 は源泉徴収が必要になります。
  (10.21% 100万円を超えたときには超えた部分は20.42%)
 
  

ご回答ありがとうございます。

もう一点だけよろしいでしょうか?
報酬が「ホームページ掲載用の写真」の対価の場合は、どうでしょうか?

 回答します

 原則、源泉徴収の対象外となります。
 ただし、HP等に関連する対価の場合、稀に「デザイン」に係るものが含まれています。その場合、デザイン報酬として源泉徴収の対象となることもありますので、ご注意ください。

本投稿は、2021年02月18日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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