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委嘱契約の給与支払報告書 源泉徴収票について

委嘱契約で、大学の非常勤講師をしています。給与所得で源泉徴収票が届いたので、先日初めて、報酬ではなく給与として支払われていたことを知りました。

①委嘱契約の場合でも、給与所得であれば、給与支払報告書は市町村へ送られるのでしょうか?

②主人の職場の社会保険にこのまま入っていたいのですが、大学のお仕事の分を報酬として経費込みで計算していたため、突然源泉徴収票が届き困惑しております。
このままだと少しの金額で社会保険から外れてしまうのですが、
なんとか、経費込みで計算できないものでしょうか。
必要なものは大学ではなくこちらで全て購入しており勤務日数も年間5日以内で大学の非常勤からは利益はほとんど出ておりません。

税理士の回答

大学側が「雇用契約」と認識していたから、「源泉徴収票」が届いたのだと思われます。
給与所得であれば、当然、給与支払報告書は市町村へ提出されます。(義務ですから)

「依嘱」とは人に仕事を任せるという意味であって、民法上の「委託」「委任」「雇用」の契約とは異なるものと思われます。
「依嘱」=「委託」と勘違いしておられたのかもしれません。

今後問題は生じないためにも、一度、大学と契約形態について確認してみることをお勧めします。

なお、給与所得であっても、実費が多い場合には「特定支出控除」という制度があり、これを適用すれば所得金額を減少させることができる可能性がありますので、一度確認してみてください。

ありがとうございます!特定支出控除は知りませんでした。勉強になりました。

本投稿は、2021年02月24日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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