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非居住者への源泉徴収について

非居住者の方への報酬を支払う際に20.42%の源泉徴収を行う所、その時点で非居住者と判らず国内在住の方と同じ10.21%の源泉徴収を行っておりました。該当の非居住者の方が、お住まいの国で既に確定申告を済ませている場合、当方でなにか対処するべきことはありますか?
報酬とは出版物の原稿料で、租税条約の届け出はありません。報酬の受取口座は国内の銀行で、普通に国内送金できました。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します

 そのままにしますと、税務調査に時点で追徴を求められる可能性があります。
 相手の方の「申告」の有無は関係なく(租税条約が締結されている国の居住者の場合)租税条約の届出書が提出されていない限り、差額の納税義務が発生します。また、多く納税されているケースの場合は、還付の手続きも必要になります。

 なお、租税条約は国ごとに内容が異なるため、一概に言えませんが著作権の使用料又は譲渡の場合は、①免税②軽減(10%が主)になるケースが多くあります。
 また、還付の場合は、手続きのための資料の準備はいささか複雑ですので、税務署の指導を受けられことをお勧めいたします。

米森様

早速のご回答ありがとうございます。
源泉徴収不足だった事が判明した時点で不足分を追納するべきですね。

本来であれば、非居住者の方から不足分を徴収し納付するのかと思いますが、既に取引がなく連絡も取りにくい(取れない)場合は、当方で負担して納付すれば良いでしょうか?

重ねての質問になり申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。

続投になり申し訳ありません。
その後進展があり、解決の道が開けましたので、ご報告させて頂きます。

件の非居住者の方との取引が再開され、定期的な報酬支払が見込まれる事となった為、租税条約の届出をする事になりました。
合わせて、過去に支払済みの報酬から源泉徴収した所得税については還付請求をする事にもなりました(租税条約により免税となる国に在住の方でした)。

一番の懸念は「源泉徴収額を間違えた」事ですが、これについても税務署に相談した所、下記の様なご指導を頂きました。
①原則は、不足分の所得税を追加で徴収し納付してから、還付請求をするべき。
②しかしながら今回は、どの道還付請求をするので、手続きの煩雑さや双方の手間や負担を考慮し、間違えた所得税額のみの還付請求で良い(追納しないで良い)。
③ただし、還付請求されるまでの間に税務調査が入った場合は、源泉徴収不足分について指摘を受ける可能性があるので、そうなった場合はその時点で税務署の指示に従う。

他の会社様で当方の様なミスをする方は少ないかと思いますが、もし似たような問題を抱えている方がいらした場合に少しでも参考になればと思い投稿させて頂きました。

文末になりますが、当方の質問に迅速なご回答を下さった米森先生に感謝申し上げます。
有難うございました。

ご丁寧なお返事、ありがとうございます。

 「免税」ということでありましたので、少しコメントをさせていただきます。
 現在数か国との間の「租税条約」の改正が行われ、米国をはじめとした国との間で。著作権の使用料を「免税」とする「特定条項条約」を締結しています。

 「特定条項条約」には「租税条約の届出書」の他、、各国ごとに定めた「特典条項に関する付表」と「居住者証明書」を「租税条約の届出書」に返付する必要があります。なお、米国の場合には申請から1~2ヶ月かかると聞いたことがあります。
 「特典租税条約より

2 還付の場合
  「租税条約の還付申請書」を作成します。還付の口座は、当該源泉徴収された者の鋼材になります。

3 その他
  「租税条約の届出書」も「還付申請書」にも、当該非居住者のサインが必要になります。また還付の際には「サイン証明」等も必要とされます。(代理人が還付金を申請・受け取る時には、その者やご家族の委任状や、印鑑証明なども必要となります。

 
 

米森様

追加のコメントありがとうございます。
非常に判りやすく勉強になります。

税務署の方からも、居住者証明書や付表の指示がありました。
居住者証明書は発行されるまで時間がかかるのですね。
税金と言う事もあり早く終わらせたい所ではありますが、とにかく指示された事をひとつずつ粛々と行うのみですね。

ご教授頂き有難うございました。

居住者証明書は、
 米国のものであれば「IRS」の発行したものになり、申請から2週間~1か月かかると聞いています。
 英国・仏国の「居住者証明書」は、ひな型が国税庁HPにも掲載されていますので、相手の方に渡してはいかがでしょうか。

 時々「居住者証明書」と思っていたものが、何かの「登記簿」の写しであったり、「責任ある課税当局」でない、別な官庁の証明書を提示されることもあるので注意が必要です。

 なお、還付金は本人(相手方)に振り込まれます。
 貴方の口座に振り込む場合は、本人から、還付金の受領に関する委任状(租税条約の一切の手続き・還付の受取の委任状でも可能)と、サイン証明書、委任状が外国語の時は翻訳文の添付も必要になります。
 事前届け出の時は楽なのですが、「還付」となると審査が厳しくなるのでご注意ください。

 国税庁HPから、「特典条項の付表」と「居住者証明書」のひな型の掲載箇所を参考にお知らせします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm

米森様

度々のアドバイスありがとうございます。

居住者証明書の件など、税務署の方からも細く支持を受けました。
イギリス用のフォーマットと、どこで発行してもらうのかなどの要領を、該当の非居住者の方にお伝えしました。

国税庁のURLもありがとうございます。
難解な文言が多いですが、判らない所は税務署の方に確認して齟齬のないようにしたいと思います。

この度はお力添え頂き、本当に助かりました。
ありがとうございました。

 お役に立てましたら幸甚です。また、ベストアンサーもありがとうございます。
 還付には時間はかかると思いますが、頑張ってください。

本投稿は、2021年03月12日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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